御殿場市議会 2019-09-03 令和元年 9月定例会(第1号 9月 3日)
選挙運動ができない者についての禁止規定は、公職選挙法において投票管理者等の選挙事務関係者、選挙管理委員会委員、裁判官、検察官、徴税吏員等の特定の公務員及び18歳未満の者に適用されます。 さらに、その他の法令の定めにより、地方教育公務員については、一切の選挙運動が禁止され、また、一般職の国家公務員や地方公務員についても、政治的行為に制限が課されております。
選挙運動ができない者についての禁止規定は、公職選挙法において投票管理者等の選挙事務関係者、選挙管理委員会委員、裁判官、検察官、徴税吏員等の特定の公務員及び18歳未満の者に適用されます。 さらに、その他の法令の定めにより、地方教育公務員については、一切の選挙運動が禁止され、また、一般職の国家公務員や地方公務員についても、政治的行為に制限が課されております。
内容につきましては、投票管理者等の報酬の額を改正するものです。 なお、施行期日は公布の日でございます。 次に、議案第49号磐田市税条例等の一部を改正する条例の制定について。 これは、地方税法等の一部改正に伴い本条例等の一部を改正するものです。
主な内容は、投票管理者等の報酬や投票及び開票事務従事者の人件費を初め、選挙の実施に必要な需用費や役務費などでございます。 なお、12ページからは給与費明細書を添付してございますので御参照お願いいたします。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 (議案第97号に対する質疑) ○議長(増田暢之君) これより、代表質疑に入ります。本案について質疑はありませんか。
主な内容は投票管理者等の報酬や投票及び開票事務従事者の人件費を初め、選挙の実施に必要な需要費や役務費などでございます。 なお、12ページからは給与費明細書を添付してありますので御参照ください。 以上、緊急の予算措置が必要となったため専決処分とさせていただいたものでございます。よろしくお願いいたします。 △(議案第106に対する質疑) ○議長(小野泰弘君) これより代表質疑に入ります。
主な内容は、投票管理者等の報酬や投票及び開票事務従事者の人件費を初め選挙の実施に必要な消耗品や通信運搬費などでございます。 なお、12ページからは給与費明細書を添付してありますので、御参照ください。 以上、緊急の予算措置が必要となったために専決処分とさせていただいたものでございます。 続きまして、議案第82号平成24年度磐田市一般会計補正予算(第5号)について御説明いたします。
委員より、27ページ、県会議員選挙期日前投票管理者等については、職員対応のため減額になったとの説明である。職員が通常業務以外に県会議員選挙関係の対応をするのは、ある意味、評価できるかもしれないが、通常業務を犠牲にしているのではとの考えもできる。 職員の適正配置の問題に絡んでくるので、期日前投票者への対応は役所を退職したOBなどを活用する検討が必要ではないか。
これは、最近における物価変動、公務員の給与改定等に伴うものでございまして、本条例における投票管理者等の報酬の額を法律に準じて改正するものであります。 次に、議案第56号磐田市豊岡地域福祉センター条例の制定についての提案理由であります。
9節旅費は選挙執行に係る打ち合わせ等に要する職員等の旅費で、11節需用費では、消耗品はポスター掲示板の作成や各投票所・開票所の消耗品等の経費を、燃料費は準備事務等に要する車両の燃料費を、食糧費は投票管理者等に供する食事代で、印刷製本費は投票所入場券等の印刷代を、修繕料につきましては投票所器材の修繕料の計上でございます。12節役務費では、通信運搬費は投票所入場券の郵送料等の計上でございます。
主な内容は、投票管理者等の報酬や投票及び開票事務従事者の人件費を初め、選挙の実施に必要な消耗品や通信運搬費などでございます。 12ページからは給与費明細書を添付してございます。 以上、緊急の予算措置が必要となったため、専決処分とさせていただいたものでございます。よろしくお願い申し上げます。 次に、議案第78号平成17年度磐田市一般会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。
9節旅費は選挙執行に係る打ち合わせに要する職員の旅費で、11節需用費では、消耗品費はポスター掲示板の作成や選挙啓発資材購入代、各投票所の消耗品費など、食糧費は投票管理者等に供する食事代で、印刷製本費は投票用紙等の印刷の経費を、修繕料は投票所機材の修繕料の計上でございます。
次に、公職選挙法の改正に伴い、期日前投票制度が創設され、選挙期日前においても選挙期日と同様に期日前投票所が設置されるため、期日前投票所における投票管理者及び投票立会人を新たに加え、報酬金額については従来の投票所の投票管理者等と同様に、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に規定する金額といたします。 なお、施行日は平成16年4月1日からといたします。